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上記に該当する場合は「組合員資格得喪の通知書」を土地改良区へ提出してください。
これにより土地改良区の土地台帳・組合員名簿が変更になります。
農地を売買・貸借する場合、土地改良法第42条の規定によりその農地の権利義務を引き継ぐことになります。 このため、賦課金の未納や滞納金がある場合はそのまま引き継がれますのでご注意下さい。
組合員資格得喪の通知届 |
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このような場合は、「預金口座振替依頼書」を土地改良区へ提出してください。
口座振替は、
小山農業共同組合(JAおやま)各支店(寒川支店・中支店・穂積支店・生井支店・野木支店・大谷支店大谷北支店・大谷南支店・本店・小山支店・間々田支店・豊田支店)
下野農業共同組合(JAしもつけ)各支店(大平支店・藤岡支店・栃木東支店・栃木西支店・岩舟支店)
のみとなります。
預金口座振替依頼書 |
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このような場合は、転用組合員と転用関係者連名で「農地転用等の通知書」・「地区除外申請書」を土地改良区へ2部提出してください。
農地を転用する場合はその外に決済金(100,000円/10a)・事務手数料(2000円)が必要です。
公共事業によって農地が買収された場合も決済金の納入が必要となりますのでご注意下さい。この場合、原則的に現資格者である組合員が地区除外を申請し、決済金を支払わなければなりません(土地改良法第42条)。転用や売買を行う前に、決済金の支払いについて、関係者と協議しておく必要があります。
農地転用等の通知書 | ||
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地区除外申請書 |
このような場合は『土地改良施設使用承認申請書』を土地改良区へ提出してください。 この外に、事務手数料(2000円)が必要となります。
内容によって(一般用)・(大規模施設)と取扱が異なります。詳細については思川西部土地改良区までお問い合わせ下さい。
施設使用承認申請書 | ||
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施設使用契約書(一般用) | ||
施設使用契約書(大規模施設) | ||
水路使用等変更届 |